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TATSUMI, Takeo 辰己 丈夫@ttmtko

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6,151日(2007/05/27より)
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33,856(5.5件/日)

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2022年08月30日(火)32 tweetssource

8月30日

@illustmimic

mimic(ミミック)@illustmimic

【mimicベータ版へのご意見に対する対応と回答、及び今後について】
この度mimicベータ版のリリースにあたり、多数のご意見を頂戴いたしました。
皆様のご意見に対する対応と回答、及び今後について説明させていただきます。ご一読くださいますようお願い申し上げます。 pic.twitter.com/J5TB1NPyda

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retweeted at 21:03:10

8月30日

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TATSUMI, Takeo 辰己 丈夫@ttmtko

@gnutar たとえば、中古車情報のサイトを見ると、自動車のメーカー名・社名がたくさんアノテーションされた画像がたくさん出てきます。「これを使って解析しちゃダメ」ってなるのか、ならないのか……。誰か裁判の被告になって最高裁判断をもらうか、法制してください……。

posted at 18:45:54

8月30日

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TATSUMI, Takeo 辰己 丈夫@ttmtko

@gnutar 「無断リンク」も「無断引用」も、権利者の権利行使を制限する方向で慣行が収斂したので、今や「おまえ、何言ってるんだ?無断リンクも、引用も、条件を満たせば合法だぞ」なわけです。

「AI学習お断り」は、どうなるんですかね。非公開画像にして、契約で縛ろうとする人もでてきそうですね。

posted at 18:42:48

8月30日

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TATSUMI, Takeo 辰己 丈夫@ttmtko

@gnutar AIでなく、人間が作者の場合でも「パクリ」とか言われちゃうので、なかなか線引は難しいです。

音楽だと、よくある話ですし、有名作家風の創作小説とかもありますよね。

posted at 18:39:03

8月30日

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TATSUMI, Takeo 辰己 丈夫@ttmtko

@gnutar 同じことは、文学作品、音楽作品でも発生するので、既得権益(権利)の保持者の意見が強く通ると、「作風」への著作権付与という方向で法律制定されるのかもしれないですね。

posted at 18:36:52

8月30日

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TATSUMI, Takeo 辰己 丈夫@ttmtko

@gnutar このままでは「イラストレーターさん、ごはん食べられない」という意見が出てきたときに、「じゃぁ、法律作ろっか。」となるのか。あるいは、そうならないで、「AIを利用した新しいイラストレータービジネスを創造せよ!」となるのか。どうするんですかね。

posted at 18:34:54

8月30日

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TATSUMI, Takeo 辰己 丈夫@ttmtko

@gnutar (僕は、現行法ではなく、数年後位のことを考えております)「画風」に著作性が認められて、権利の対象になるのか、そうならないのいのかは、いま、まさに、私達が議論して作っていく慣行の影響を受けると思います。

posted at 18:33:33

8月30日

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TATSUMI, Takeo 辰己 丈夫@ttmtko

@h_okumura 著作権法30条4−2の「情報解析」が、解析のみに読めます。ですが、解析したあとの結果を使って出来た「生成物」への著作性に遺伝(継承)するのか、数年くらいで解決するように思います。それまでは「他人に享受させることを目的としない場合」で、ストップかけるしかないかな。

posted at 18:21:46

8月30日

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TATSUMI, Takeo 辰己 丈夫@ttmtko

@h_okumura あと、有名な画像をたくさん利用して学習させたあとに、その画像とは異なる画像を利用して生成された画像は、前者の「作風」を引きずるのかどうかとか、よくわかりませんが、いつかどこかで線引するのではないかと思います。

posted at 18:17:19

8月30日

@ttmtko

TATSUMI, Takeo 辰己 丈夫@ttmtko

@h_okumura なお、現行法では「作風」は著作物ではないですね。

1980年時点で、プログラムが著作物ではなかったのと同じように、今後、著作物に認定されるのか、あるいは、そうならないのかも、注目したいです。

posted at 18:15:01

8月30日

@ttmtko

TATSUMI, Takeo 辰己 丈夫@ttmtko

@h_okumura 現行法で合法であるということと、業界関係者が反発する・しないというのは別問題です。現在は、AI解析による著作物の利用は「指針の空白期間」にあるので、トラブル発生していますが、やがて、判例・法律制定などが行われて、慣行が収斂していくと予想します。その推移に注目していきたいです。

posted at 18:11:56

8月30日

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TATSUMI, Takeo 辰己 丈夫@ttmtko

@h_okumura 1980年代に、著作権法に貸与権がで制定されたり、プログラム(ソフトウェア)が著作物に仲間入りしました。その直前は、「合法だよね」ってことでソフトウェア・レンタル屋さんが堂々と営業活動してまして、裁判もあって、法律改定されましたよね。

posted at 18:11:12

8月30日

@ttmtko

TATSUMI, Takeo 辰己 丈夫@ttmtko

昔の話:とある授業、履修登録したけど、教科書読めばわかるし、出席を採取してなかったので、ろくに出席してなかった。たまたま出席したらレポート課題が発表されたので、全力レポートを作って出した。期末試験では解けない問題もあり、満点ではなかった。

でも、S(秀)が付いた。

posted at 11:41:47

8月30日

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TATSUMI, Takeo 辰己 丈夫@ttmtko

著作権法30条4−2が、そういうことを言ってるのであれば(そう読める)、他者が権利を持つ著作物を利用して解析してもいいけど、その結果を利用して生成された画像を公表するのは権利侵害ですよね。

posted at 11:25:24

8月30日

@ttmtko

TATSUMI, Takeo 辰己 丈夫@ttmtko

つまり、「解析は自由」「生成は不自由」ということかと思っております。

言い換えると、「解析してみて、じっと楽しむのはいいんだけど、その結果から何かを作って、他人に享受させちゃだめ」ってことかなぁ。

posted at 11:23:46

8月30日

@ttmtko

TATSUMI, Takeo 辰己 丈夫@ttmtko

著作権法30条4-2 では、「他人に享受させることを目的としない場合」とあるので、これをもって、作った画像を利用した作品を流通させることは禁止できるように思います。(つまり、解析できても、公表できないってことで。)

posted at 10:49:50

8月30日

@ttmtko

TATSUMI, Takeo 辰己 丈夫@ttmtko

なお、本件については、著作権法30条4−2(情報解析)でOKではないか?という指摘があることは知っています。で、素朴な疑問。この30条4−2は、解析は認めているけど生成は認めてないんじゃないの?って。というか、法整備時点でGANとか考えてなかったのではないか?と。
www.star-law.jp/news/304.html

posted at 10:42:11

8月30日

@ttmtko

TATSUMI, Takeo 辰己 丈夫@ttmtko

例えば、「アカウント作成&本人確認必須にして、かつ、学習用としてアップロードされた画像は、すべて公開され、そこに他者が権利を持つ著作物があった場合の責任は、アカウント利用者が負う」くらいの仕組み。

posted at 08:47:21

2022年08月29日(月)7 tweetssource

8月29日

@ttmtko

TATSUMI, Takeo 辰己 丈夫@ttmtko

中学校の技術科や、総合的な学習の時間でPCを利用しているから、その部分は高校の情報ではやらなくていいと思います。

小学校算数で学ぶ「分数の足し算」が不完全な生徒がいるから、中学校の数学や高校の数学でも「分数の和」を指導単元として扱うべき……ってことはないですよね。既習項目扱いです。

posted at 07:45:56

8月29日

@ttmtko

TATSUMI, Takeo 辰己 丈夫@ttmtko

前RTで紹介されていた教材をちょっとだけ見た。前提に「Pythonの基本的な理解」ってなっていた。まぁ、そうだよね。あと、

> 小噺: Terminal の語源

terminal → 終端(terminate したところ)
なぜ終端? → 伝達路の終端にある画面とキーボード

って話じゃないのかな…

tomomano.gitlab.io/intro-aws/#_

posted at 07:37:24

8月29日

@jujulife7

じゅじゅ@jujulife7

東京大学計数工学科のクラウドに関する講義内容が無償公開されてて超勉強になった。
AWSを勉強したい方は勿論、文系・ビジネス職でもクラウド基礎は知っておくべき時代なので、「クラウド概論」「AWS入門」「Web サービスの作り方」の章を読んでおくだけで相当助けになるかと

tomomano.gitlab.io/intro-aws/#_ pic.twitter.com/GrKPLBT4SN

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retweeted at 07:32:43

2022年08月28日(日)10 tweetssource

8月28日

@tetsutalow

上原 哲太郎/Tetsu. Uehara@tetsutalow

ITmediaさん主催セミナーでまたPPAP話をしますが、クオリティアさんと公開生バトルです(笑)ガチンコ勝負OKいうてもらってるので言いたいことを言う予定 / “<8/29>上原哲太郎氏×老舗メールセキュリティベンダーのガチンコ対談 | ニュース・イベント | 株式会社クオリテ…” htn.to/GHJEPcgw6f

Retweeted by TATSUMI, Takeo 辰己 丈夫

retweeted at 17:42:55

8月28日

@ttmtko

TATSUMI, Takeo 辰己 丈夫@ttmtko

奇数パリティでやるときは、行数と列数の偶奇が一致してることが必要十分条件。だから、n*nの正方形でやるなら、必ずうまくいく。

もちろん、結論だけでなく、その根拠も、ちゃんとわかってほしいですね。

posted at 11:22:31

2022年08月26日(金)4 tweetssource

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