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@disaster_i

牛山素行@disaster_i

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2022年07月31日(日)1 tweetsource

7月31日

@disaster_i

牛山素行@disaster_i

@motohirohonma その情報の質が必ずしも高くなかったり、読み取る上で注意すべき点がいろいろあったりといったことがあると感じました。単にオープンにするとおそらくいろいろな誤解、曲解が出るのではないかなと。情報の質を適切に理解できる人や仕組みの構築が重要(でも大変)と思いました。

posted at 12:14:35

2022年07月30日(土)2 tweetssource

7月30日

@disaster_i

牛山素行@disaster_i

すいません、このツイートに続けたツイートをいくつか消しました。短い文ではどうしても誤解を招くおそれを感じましたので。

posted at 12:20:12

2022年07月29日(金)4 tweetssource

7月29日

@disaster_i

牛山素行@disaster_i

私が調べた1999年以降の風水害犠牲者約1500人のうち、アンダーパスで遭難したと思われる人は6人、これに対して「緩い下り坂」を通行中に遭難したと思われる人は全体については精査できていませんが、2019年台風19号だけでも10人です。目立ちにくい遭難形態ですが、要注意ではと思います。

posted at 10:09:23

7月29日

@disaster_i

牛山素行@disaster_i

@tsukuba_tsasaki 2008年の栃木県での被災、聞いたことはあるのですが私の調査した中には含まれておりません。アンダーパスでの人的被害は、そうした単発的なケースがありそうで、実数としてはもう少し多い(とはいえ桁違いに多いということはなさそう)のでは、と考えております。

posted at 17:52:46

2022年07月28日(木)2 tweetssource

2022年07月26日(火)7 tweetssource

7月26日

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牛山素行@disaster_i

(案)の「3.1 防災気象情報の基本的な役割と位置づけ」に、この検討会での重要な議論が盛り込まれている気がする。「国等が提供する防災気象情報はどこまでをその役割とすべきか、例えば直接避難を呼びかけるような行動指南まで行うのか」といった問いかけ。

posted at 11:15:56

7月26日

@disaster_i

牛山素行@disaster_i

これに関連して「あらゆるニーズを国等がカバーするのは無理があるのではないか」、「国等が行うべきはどこまでなのか考えるべきではないか、例えば多様なニーズについては民間事業者等に委ねる部分があってもよいのではないか」といった指摘があったこと。

posted at 11:15:56

7月26日

@disaster_i

牛山素行@disaster_i

それから、防災気象情報は「避難」のためだけに存在しているのではなく、様々な防災対応のトリガーとなっているという位置付け。その上で、防災気象情報は「いま何が起きているのか」「今後どうなるのか」という情報を的確に伝え、受け手の判断を支援するのが主な役目ではないかということ

posted at 11:15:56

7月26日

@disaster_i

牛山素行@disaster_i

そうした役目を踏まえて、現状のやや混雑した防災気象情報を整理していこう、という方向性のように思う。整理していくことが主眼であり、既存の情報体系を根底から大改変するべき、という主張がなされているのではないと思う。

posted at 11:15:57

7月26日

@disaster_i

牛山素行@disaster_i

情報整理の各論については今後設置されるワーキンググループで議論されるとのことで、(案)「4.防災気象情報の体系整理にかかる検討課題」にその際の論点が示されている。

posted at 11:15:57

7月26日

@disaster_i

牛山素行@disaster_i

ワーキングでの議論は、実務レベルで落ち着いて、丁寧に行われて欲しいなと思う。この議論のさなかに何か社会的に着目される災害が起きて、その「教訓」として「これこれの情報が必要だ!」とかいう「空気」が生じないことを切に祈りたい。そんなことがいつも繰り返されてきた・・・

posted at 11:15:58

2022年07月22日(金)1 tweetsource

2022年07月20日(水)10 tweetssource

7月20日

@disaster_i

牛山素行@disaster_i

@tigers_1964 2021年改正前の災対法60条1項「必要と認める地域の居住者等に対し」は「必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し」と変わりました。これにより低層階などにいる「必要と認める居住者等」に立退き避難を指示し、高層階にいる人には立退き避難を指示しないことが可能になったと理解しています。

posted at 10:26:14

7月20日

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牛山素行@disaster_i

@tigers_1964 洪水・高潮の浸水想定区域にいて(土砂については対象外)、60条1項の「必要と認める居住者等」に該当しない人が、自らの判断で高層階にとどまることなどにより計画的に身の安全確保を図ることが「屋内安全確保」とされていると理解しています。

posted at 10:31:25

7月20日

@disaster_i

牛山素行@disaster_i

@tigers_1964 実際の避難情報を出す場面では発令区域の居住者にまとめて避難指示等を出し、具体的な情報伝達の中で自らの判断で屋内安全確保の検討を促すことで差し支えないとされているかと思います。

posted at 12:34:52

7月20日

@disaster_i

牛山素行@disaster_i

@tigers_1964 「市内全域」という対象範囲の決め方は話がまた別です。市内全域全世帯、という対象範囲の決め方は推奨されておらず、雨の降り方も考慮し、浸水想定区域や土砂災害警戒区域などに範囲を絞る事が推奨されているものと理解しています。

posted at 12:36:46

7月20日

@disaster_i

牛山素行@disaster_i

@tigers_1964 屋内安全確保を「指示できる」と書いたのは不適切でした。60条1項では「必要と認める居住者等以外の人」に対して屋内安全確保を指示したり、求めたりする形にはなっていないと思います。屋内安全確保は居住者等が、一定の条件下で自らの判断でとりうる行動となっているかと思います。

posted at 13:00:31

7月20日

@disaster_i

牛山素行@disaster_i

@tigers_1964 こちらも訂正します。屋内安全確保は「指示できる」と書いたのは不適切でした。屋内安全確保は一定の条件下で自らの判断で屋内安全確保も検討するよう促すことができるものと書くべきでした。

posted at 13:03:46

7月20日

@disaster_i

牛山素行@disaster_i

低地ってどう説明したらわかってもらえるんだろう。くぼんだところだけが低地じゃなくて、川沿いの川と同じくらいの高さのところはすべて低地。Xm以下の土地が低地じゃない。なかなか話が通じない。

posted at 13:42:29

7月20日

@disaster_i

牛山素行@disaster_i

低地の災害の説明で以前から使っている図(補足説明文が次第に増えてく)と、最近書いてみた図。諏訪湖と並べると「湖からの高さで見ればいいんだな」とか誤解されるかも。そうじゃない。 pic.twitter.com/jXjeSIdU0K

posted at 13:59:05

2022年07月19日(火)7 tweetssource

7月19日

@rivhiro

川瀬宏明@rivhiro

昨夜21時から今朝6時までの雨雲の動き、1時間積算雨量(7/18 21:00~7/19 6:00)

赤い楕円が線状降水帯、線状降水帯が検出されている時刻は10分毎

線状降水帯は3時間雨量で評価してるため、1時間雨量で見ると若干ずれる

気象庁 今後の雨
www.jma.go.jp/bosai/kaikotan pic.twitter.com/Vr0wSolp6G

Retweeted by 牛山素行

retweeted at 09:49:01

7月19日

@disaster_i

牛山素行@disaster_i

しかしまあだったら、災害の危険性があるところを見たいなら素直に土砂キキクルや洪水キキクル見ればいいのに、ということでもあるのだけど・・・ 線状降水帯の「位置」に細かく反応する必要はないと思う。

posted at 09:52:01

2022年07月18日(月)6 tweetssource

7月18日

@disaster_i

牛山素行@disaster_i

「線状降水帯の予測のよびかけ」(実際は線状降水帯そのものを予測はしてませんが)が出なくても「線状降水帯の情報」(顕著な大雨に関する気象情報)が出ることがある、というのはこれもまた従前から言われてきたところで、驚くことではないでしょうね。

posted at 16:27:43

7月18日

@disaster_i

牛山素行@disaster_i

今日は九州を中心に、雨がまだほとんど降っていない段階で避難指示や高齢者等避難を出している自治体が出てきているな。

posted at 21:20:12

7月18日

@disaster_i

牛山素行@disaster_i

これらの情報の「発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合」は夕刻時点で発令というのはガイドライン通りの対応なので、別におかしな事をしているわけではない。無論そのことへの評価や対応はそれぞれでしょう。

posted at 21:20:13

2022年07月16日(土)5 tweetssource

7月16日

@disaster_i

牛山素行@disaster_i

ケンチョアメが出なくても大雨になることはありますよ、線状降水帯という言葉ばかり注目しないで、という趣旨のことは言ってきたつもりだけど、実際にそういう状況が続くな・・・

posted at 00:43:10

7月16日

@disaster_i

牛山素行@disaster_i

避難情報を伝えたいと思っている側の人の頭が、「避難情報と破竹の全員に出されるものだ」という風に固定されてしまっているのかなあ。

posted at 22:19:46

7月16日

@disaster_i

牛山素行@disaster_i

このあたり、いろいろな仕様上のことがあって簡単にいかないことは承知していますし、特に批判したいわけではないです。

posted at 22:21:09

2022年07月15日(金)9 tweetssource

7月15日

@disaster_i

牛山素行@disaster_i

@tigers_1964 土砂災害と津波については避難指示の際の行動は立退き避難が原則ですが、洪水、高潮の場合は屋内で浸水しない高い場所に移動できるのであれば「屋内安全確保」(緊急安全確保ではなく)も可能であるとされていると思います。

posted at 22:11:57

7月15日

@disaster_i

牛山素行@disaster_i

@tigers_1964 「屋内安全確保」の根拠法令は2021年に改正された災対法60条1項で「必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し」と表現が変わり、「必要と認める地域」であっても高層階にとどまるなどして屋内安全確保が可能な人に対しては必ずしも立退き避難を指示しないことが可能になったと理解しています。

posted at 22:12:32

7月15日

@disaster_i

牛山素行@disaster_i

@tigers_1964 60条第3項は、避難指示の根拠ではなく、警戒レベル5「緊急安全確保」の根拠規定であると理解しています。避難指示は60条1項が根拠規定であると思います。

posted at 22:19:08

7月15日

@disaster_i

牛山素行@disaster_i

@tigers_1964 「屋内安全確保の情報」というものはないはずです。避難指示の対象地域で、その建物の高さなどにより、立退き避難だけではなく屋内安全確保という行動も指示できるということと理解しています。

posted at 22:31:12

7月15日

@disaster_i

牛山素行@disaster_i

@tigers_1964 「在宅避難」という言葉は、行政的には定義されておらず、どこかから出てきた俗語と思います。「避難」が立退き避難を容易に連想させることから、「屋内安全確保」や「緊急安全確保」では避難という言葉をあえて用いていない中で「在宅避難」という言葉を使うことは私もあまりいいと思いません。

posted at 22:33:47

7月15日

@disaster_i

牛山素行@disaster_i

@tigers_1964 「わかりやすく」しようと言葉を言い換えた人達が広めてしまったような気もします。また、地震などでの長期避難の際の話と混同されている部分もあると思います。

posted at 22:46:05

7月15日

@disaster_i

牛山素行@disaster_i

まあでも、「わかりやすい」(ように思いやすい)から広まっているのだろうし、押しとどめるのはもう無理なんだろうな。いずれガイドラインにもなにがしかの形で載ってくるのかもしれないね。

posted at 23:10:29

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