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牛山素行@disaster_i

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2022年07月15日(金)9 tweetssource

7月15日

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牛山素行@disaster_i

@tigers_1964 土砂災害と津波については避難指示の際の行動は立退き避難が原則ですが、洪水、高潮の場合は屋内で浸水しない高い場所に移動できるのであれば「屋内安全確保」(緊急安全確保ではなく)も可能であるとされていると思います。

posted at 22:11:57

7月15日

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牛山素行@disaster_i

@tigers_1964 「屋内安全確保」の根拠法令は2021年に改正された災対法60条1項で「必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し」と表現が変わり、「必要と認める地域」であっても高層階にとどまるなどして屋内安全確保が可能な人に対しては必ずしも立退き避難を指示しないことが可能になったと理解しています。

posted at 22:12:32

7月15日

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牛山素行@disaster_i

@tigers_1964 60条第3項は、避難指示の根拠ではなく、警戒レベル5「緊急安全確保」の根拠規定であると理解しています。避難指示は60条1項が根拠規定であると思います。

posted at 22:19:08

7月15日

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牛山素行@disaster_i

@tigers_1964 「屋内安全確保の情報」というものはないはずです。避難指示の対象地域で、その建物の高さなどにより、立退き避難だけではなく屋内安全確保という行動も指示できるということと理解しています。

posted at 22:31:12

7月15日

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牛山素行@disaster_i

@tigers_1964 「在宅避難」という言葉は、行政的には定義されておらず、どこかから出てきた俗語と思います。「避難」が立退き避難を容易に連想させることから、「屋内安全確保」や「緊急安全確保」では避難という言葉をあえて用いていない中で「在宅避難」という言葉を使うことは私もあまりいいと思いません。

posted at 22:33:47

7月15日

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牛山素行@disaster_i

@tigers_1964 「わかりやすく」しようと言葉を言い換えた人達が広めてしまったような気もします。また、地震などでの長期避難の際の話と混同されている部分もあると思います。

posted at 22:46:05

7月15日

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牛山素行@disaster_i

まあでも、「わかりやすい」(ように思いやすい)から広まっているのだろうし、押しとどめるのはもう無理なんだろうな。いずれガイドラインにもなにがしかの形で載ってくるのかもしれないね。

posted at 23:10:29

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